ストーカー被害に遭った場合の対処法をまとめました。
① 第三者に話し合いをしてもらい、誓約書などを書いてもらう。
ストーカーと被害者が会うことは避けなければいけません。必ず第三者に話し合ってもらい、誓約書を書いてもらいましょう。なお、話し合いの際は、複数での話し合いがよいです。逆上する可能性もありますので、第三者であっても単独の話し合いは危険を伴います。
② 話し合いで解決しそうにない場合は、内容証明で警告する。
相手が話し合いに応じない場合や話し合いをしてもストーカー行為がやまない場合は、内容証明で警告する方法があります。
③ 警察から警告してもらう。
被害を防止する措置を講じてもストーカー行為があり、更に今後も継続する恐れがある場合は、警察に対し警告を求める申出をすることが出来ます。この申出を受けた場合に警察は、相手に対しストーカー行為を行わないよう警告します。
④ 公安委員会に禁止命令を発してもらう。
相手が警察の警告に従わず、次の二つの要件を満たす場合は、公安委員会が相手に対し、禁止命令を出します。
・警察の警告を受けたストーカーがその警告に従わず、警告の対象となるストーカー行為をして、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が害される不安を覚えさせた場合
・ストーカーが警告の対象となる行為を更に繰り返して行う恐れがある場合
⑤ 刑事告訴する。
相手が禁止命令に従わないと思われる場合や、ストーカー行為に暴行や脅迫があり身体の危険を伴う場合は、警察に強制捜査をしてもらうことが出来ます。これは、告訴(告発)状を提出し刑事告訴(告発)をしなければいけません。
コメント