慰謝料を請求できる場合とできない場合とできないケース。
※ 浮気・不倫相手に故意もしくは過失があること、権利の侵害を受けたことが当てはまらないといけません。
〇故意・過失が認められる
既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合。
既婚者と浮気・不倫をしていると気が付く状況であるにも関わらず、把握していなかった時
☆権利の侵害が認められる場合
浮気・不倫相手の不貞行為により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し、離婚の原因になった場合。もしくは、浮気相手と配偶者で肉体関係はなかったが、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた。
●浮気・不倫相手に慰謝料を請求できない場合。
☆権利の侵害が認められない
婚姻関係が破綻していたと認められてしまった場合。
多いのは夫婦が別居していると判断されたケース。
① すでに十分な慰謝料を受け取っている場合です。
② 時効が成立した場合。
慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。
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